行政書士小池康多郎事務所

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相続・遺言に関する取扱業務

Inheritance / Testament

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自筆証書遺言書の作成

全文を自書(一部ワープロも可)にて記述する遺言書です。個人でいつでも作成することができますが、少しでも形式から外れると無効になってしまいます。無効になってしまう自筆証書遺言書は少なくありませんので、専門家である行政書士にご相談されることをお勧めいたします。

公正証書遺言書の作成

公証人によって作成され、公証役場にて保管される遺言書です。公証人が作成することによって、方式の不備や解釈の違いによる紛争のおそれが少なくなります。自筆証書遺言書に比べて費用が高額ですが、トラブルを回避するためにも当事務所は公正証書遺言書の作成をお勧めします。

相続人調査

相続手続きを行う前提として、相続人が誰であるかを確定させる必要があります。さまざまな役所から書類や戸籍を取り寄せなければならないため、行政書士に依頼するのが一般的です。

相続財産調査

相続手続きをするには、相続財産が何であるかを把握する必要があります。各関係機関に問い合わせることで相続財産を確定し、それをもとに遺産分割協議や相続手続きを進めることができます。

遺産分割協議書の作成

遺言書がない場合、遺産分割協議をする必要があります。相続人と相続財産を確定したうえで、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に書面にすることで後々のトラブルを回避することができます。

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