行政書士小池康多郎事務所

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成年後見・事務委任に関する取扱業務

Adult Guardianship

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生前事務委任契約

判断能力はあるものの、入院したり寝たきりになる等の理由で身体が不自由になってしまった方のために、預貯金通帳の管理や施設の入居手続きなどの事務を行うための契約です。

任意後見契約

任意後見制度とは、認知症や知的障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するための制度です。後見人に指定された人は、本人に代わって契約等の法律行為をしたり、本人の同意なく為された不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

死後事務委任契約

本人の死後に発生する事務手続きを行うことのできる家族や親族がいない場合に、行政書士等の専門家が事務手続きを行うことができるようになる契約です。任意後見契約と一緒に結ばれるパターンが多いです。

尊厳死宣言公正証書の作成

回復の見込みの無い末期症状に陥った際に、延命治療を拒否し差し止めさせることのできる公正証書です。公文書として残すことにより、尊厳死の宣言をより確実なものにすることができます。

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