行政書士小池康多郎事務所

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Case.1

高齢で身寄りがないので、死後のことを生前に準備したい

身寄りがないご高齢の方が、自身の死後について相談したいというケースです。
まず遺言書の作成です。身寄りがない方でも、遺産を相続人に当たらない方に相続させることができます。相続人にあたる親族がおらず遺言書もない場合、基本的に遺産はそのまま国庫に納められてしまうので、遺言書の作成は強くお勧めいたします。また遺言書が無効になってしまう事態を避けるため、自筆ではなく公正証書遺言書の作成をお勧めしております。
次に任意後見契約・生前事務委任契約の締結です。将来認知症等の原因で判断能力が低下してしまった場合に、本人に代わって財産の管理や介護・医療サービスの契約締結を手助けできる制度です。本人が不利な契約を結ばれてしまった場合でも、後見人によって解約することができるようになります。
最後に、死後事務委任契約の締結です。本人の死後に葬儀の手配やクレジットカードの解約、役所の手続きなど親族が行う事務を第三者の専門家が代わりに執行できるようになる契約です。

費用についてはお問い合わせください。
Case.2

父親が亡くなったので、相続の手続きをしたい

父親が亡くなったが遺言書がなく、誰が相続するのか、何を相続するのかがわからないといったケースです。
まず相続人と相続財産を確定させるため、相続人調査と財産調査を行います。相続人を確定させた後に相続人に対して内容証明で遺産分割協議を行う旨を通知し、遺産分割協議書を作成します。相続財産の中に不動産が含まれる場合は、提携している司法書士事務所に登記申請を依頼します。

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Case.3

夫婦で話し合って、離婚を同意した

裁判等の紛争なく、両者の同意のもとで離婚を決定したというケースです。
当所では離婚協議書の作成を強くお勧めしています。口約束のみで養育費や慰謝料について同意したものの、後々払ってもらえなくなってしまい泣き寝入りになってしまったり、裁判になって両者とも疲弊してしまうというケースは少なくありません。そのような事態を予防するためにも離婚協議書を書面として作成し、両者で契約を結ぶことをおすすめしています。
またご希望がございましたら、離婚届の証人代行も承りますのでお気軽にご相談下さい。

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